ドローンの飛行方法について

免許・資格・法規制など

皆様、こんにちは!

昨日に続き、本日はドローンの飛行方法について書いて行こうと思います。

昨日はドローンの飛行禁止空域について書きました。

おさらいは前のページにお戻りくださいね<(_ _)>

ドローンでは、立ち入ってはいけない空域の他に飛行方法についてもルール決めがされています。

それがこちら

①飲酒運転の飛行禁止

②飛行前の事前点検

③衝突予防

④危険な飛行禁止

⑤日中での飛行

⑥目視の範囲内

⑦距離の確保

⑧催し場所での飛行禁止

⑨危険物輸送の禁止

⑩物件投下の禁止

①~④までは当たり前の事なので割愛しますね

⑤の日中とは?

ここもよく問い合わせがある部分になります。

非常に大事ですので、詳しく説明します。

日中とは「日の出」から「日の入り」までをさします。

実は、日の出と日の入りは「国立天文台」で決められており、地域によって違います。

じゃあ、どうやって調べるの??

昨日も書き込んだこちらについています!

「ドローンフライトナビ」iPhone用/Android版は「ドローン飛行チェック」

6:49~16:15までが日中です。※12月11日現在の話です。

この時間内を守って飛行させて下さいね!って意味なんですね。

⑥目視の範囲内での飛行

これは、ドローンが肉眼で確認出来る範囲で飛行させてくださいという意味です。

双眼鏡使えば見える!←これは肉眼でないのでダメです。

建物の影になって見えない←ダメです。

友達に代わりに見てもらう←ダメです。

コンタクトか眼鏡をかけて見る←OKです。

このようなイメージになります。

ドローンはモニターを見て操作するのではなく、肉眼で見える範囲で操作をしましょう。

⑦距離の確保

人・建物・車から30m離しましょう。

これは、第三者がいる場合です。

例えば、一緒にドローンを飛行させるお友達がいる場合は、互いがドローンを飛行させる事を認識出来ているのでOKです。

自社の会社で建物の点検をしよう!←所有者が承認かつ飛行させる事が周知出来ていればOKです。

あくまで、ドローンを飛行させる事を認識出来ていない人から30mである事を覚えておいてくださいませ!

⑧催し場所での飛行禁止

さぁ、ここから少し解釈が難しいです。

催し場所とは「不特定多数の人が集まる」を意味します。

お祭りやスポーツ試合、運動会、屋外コンサートなどですね!

例えば、自然に人が集まったような事「信号待ち」や「見物」などの人混みは催し場所には該当しません。

いずれにせよ、人混みでの飛行はしない方がいいのですが^^;

⑨~⑩危険物の輸送と物件投下の禁止

具体例を上げると、農薬散布ですね。

農薬をタンク入れて飛行する→農薬は危険物なので許可がいる。

農薬を田んぼに散布する→物件投下にあたるので許可がいる。

まぁざっくりでもこんなに飛行に制限があるのです。

何かドローンって大変そうだなぁ・・・と思われるかもしれません。

でも、高さ100mからドローンを落下させたらどんな事になるでしょう。

やはり操縦をミスすると人命すら危ういものなので制約があるのは仕方ないですね。

ただ、制限ばかりではないです!

ある程度の訓練を積んだパイロットであれば今回書いた内容を超えた飛行を許可される場合もあります。

それは、また次回ご説明します!

気になる方は、是非是非、無料説明会に遊びに来てくださいね~。


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