【航空法関連】夜にドローン飛ばして花火とか撮りたいんだよねぇ

免許・資格・法規制など

皆様、こんにちは!

太平自動車学校の秋田太平ドローンスクールです。

昨日、自分が乗ってるドローン専用ミニバンの距離数をチラッとみたら

初めて乗った時から8,000キロ走行していました。

ちなみに、去年の10月からです。

約5か月で1,600キロ。普段年間1万キロも乗らない自分からしたら衝撃の距離数です。

大事に乗らないと。

さて、本日の本題です。

Contents

「夜にドローンを飛ばして花火を撮りたい」

無料説明会を実施しているとこのような声を聞く事が多いです。

最近では、YouTubeで花火をドローンから撮影した動画など数多く投稿されています。

こういう動画を見ると自分も撮影してみたい!

って思いますよね☺

まず、結論から申し上げますと

航空法の規定により「ドローンの飛行は日の出から日没まで」と明確に記載されております(>_<)

リンク

【航空法の条文】

航空法上の無人航空機の対象について[法第132条第 2 項関係]

一 日出から日没までの間において飛行させること。

二 当該無人航空機及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させること。

三 当該無人航空機と地上又は水上の人又は物件との間に国土交通省令で定める距離を保つて飛行させること。

四 祭礼、縁日、展示会その他の多数の者の集合する催しが行われている場所の上空以外の空域において飛行させること。

五 当該無人航空機により爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件で国土交通省令で定めるものを輸送しないこと。

六 地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定める場合を除き、当該無人航空機から物件を投下しないこと。

と難しい記載がございます(笑)

「じゃあ、なんで花火の映像が撮れるの?違法?」

ではないんです。

【航空法の条文】

航空法上の無人航空機の対象について[法第132条第 2 項関係]

無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる方法によりこれを飛行させなければならない。ただし、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、次の各号に掲げる方法のいずれかによらず

に飛行させることが航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないことについて国土交通大臣の承認を受けたときは、その承認を受けたところに従い、これ

を飛行させることができる。

注目は上の国土交通大臣の承認を受けたときって所です!

簡潔に述べると「ドローン飛行実績10時間以上の実務経験」がある人が承認を受けれるんです。

しっかりと訓練した人には航空法で禁止している一部分を許可しますよ~って事なんですね!

×がついている以外は10時間以上の飛行実績で承認を受けれる部分になります。

⑧~⑩に関してはその都度申請し、承認を取得するものになります。

飲酒運転と危険運転に関しては、どんなにお願いしても承認おりませんので申請しないでくださいね☺

10時間の飛行実績には2つ方法がございます!

1.実際にドローンを飛行させて10時間特訓する。

2.スクールに通ってライセンスを取得する。

我々スクールの意義はここなんですね!

素人の方がいきなり10時間も飛行させるというのは高きハードルです。

飛ばし方や飛ばしていい場所、何を買っていいかも分からない状態だと思います。

なのでスクールが講義を行いライセンスを発行し、10時間相当の訓練とドローンを飛行させる為の安全知識を学ばせたという証明がドローンを仕事をする上で最短コースになる訳です。

お仕事で使いたい、夜景や普段撮れないような建物や景色を撮りたいと思っている方

無茶をせずに一度ご相談ください。

ライセンスを取得しなくとも安全に訓練する方法や購入サポートまで当スクールで請け負います!

本日はここまで

またの更新をお楽しみに~


2月の予定

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