【ドローン】何の許可をどこにいつまでどうやって申請出すの?
皆さん、こんにちは!
太平自動車学校の秋田太平ドローンスクールです!
最近ドローンの動画を携帯に入れすぎて、
携帯容量がパンパンになってます。
携帯の容量自体は256GBあるのに
icloudの5GBって何なんすかね?
結局5GBまでしか保存出来ないので、毎月130円払って50GBにしてます。
それもそろそろヤバいくらい
4Kの容量がすごい・・・
皆様もドローン飛行させて録画長回しすると一日で終了しますので、
お気をつけくださいね。
さて、本日のテーマは、
Contents
「ドローンって何の許可をどこにいつまでどうやって申請出すの?」
となっております。
スクールに寄せられるお電話もこれが多いですね~
確かに、今イチ分からないですよね。
では、解説していきます!
まず、「何の許可?」って所からです。
過去ブログにも載せてます。
一応、おさらいからいきましょう!
空港周辺と150メートル以上の上空は許可は降りません!
人家の密集地域、日中しかドローンは飛行出来ない、自分の目で見える位置でしか操作が出来ない、人・建物・距離を30メートル離さないといけない。
などなどドローンのルールは細部に設けれられているんです。
ただ、仕事する上でこれだと困りません?
夜飛行させる事もあるでしょうし、人口密集地でも飛行させる事ありますよね?
禁止されている地域や飛行方法の許可を取りましょう!
って事になります。
では、「その許可はどこにどうやって取るの?」
ここを掘り下げたいと思います。
無人航空機の飛行に関する許可・承認に係る申請方法(抜粋)
航空法第132条に定める「飛行禁止空域」における飛行や同132条の2に定める「飛行の方法」によらない飛行を行おうとする場合、
無人航空機を飛行させる者は、飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前までに、申請書類を提出してください。
(出典:国土交通省)
上記の通り
国土交通省に飛行させたい日の10開庁日前までに申請をしましょう!
10開庁日というのは土日祝日を除きます。
例えば、3月31日に飛行したい場合、
10日前だから21日に申請しよう!ではないんです。
19~21、26~27日は土日祝日なので除きます。
そうすると16日に申請しないと間に合わない!となります。
ここは、間違わないように気をつけましょうね~
さて、ここまで
何の許可をどこにいつまで申請するのかご紹介しましたが、
一番の不明な点
「どうやって申請するの?」
ここに関しては、こちらDIPS(ディプスとかディップスとか)
無人航空機を飛行禁止空域や飛行許可を得て飛行させる場合は、事前に所定の申請書を提出して国土交通大臣による許可又は承認を受ける必要があります。
この許可承認手続きをインターネットを通じてオンライン申請することが出来るものです。
DIPSは、
Ø原則として24時間365日、いつでも申請書の提出が可能
Ø申請書の内容が自動でチェックされるので、初めて申請する方でも簡単に申請書を作成することができる
Ø過去に許可・承認を受けた申請書を再利用することができる
ことが特徴です。
このようにオンラインで申請する事が可能になっているんです。
特に過去に申請した内容が再利用出来るのはいいですよね。
当然、紙媒体で申請する事も可能です。
ドローンを飛行させる上で様々な細かいルールが必要です。
覚えるのも手続きも大変だと思います。
しかし、ゆとりを持って申請し、安全飛行を心掛けましょう!
実は、この申請に関してはまだまだお伝えしていない事が多々あります。
長くなりそうなので、
実際に気になる方はお問い合わせください!
お問い合わせや説明会では料金頂いておりませんので、気軽にご連絡くださいませ~
本日はここまで
またの更新をお楽しみに!