ドローンの許可承認って誰がやってもいいの?
皆様、こんにちは!
太平自動車学校の秋田太平ドローンスクールです。
2月も本日で終わりですね~
あっという間に2022年も2ヶ月が経ちます。
早いもんだな・・・。
手前の勝手な話ですが、3月決算なので、
何かとバタバタと。
ブログだけは欠かさず頑張ろうと思うこの頃であります。
皆様から色々とお問合せ頂けるので、
何とか継続出来ています!
日頃よりご一読頂き誠にありがとうございます。
さて、本日のテーマです。
「ドローンの許可承認って誰がやってもいいの?」
先日、許可承認について記事を書かせて頂きました。
その間に様々なお問い合わせを頂きました。
本日はそのお問い合わせ内容についてお応えしますね~。
Q:「DIPSってどう使うの?」
A:「スクールに来て頂ければお伝え出来ます😂」
なかなか口頭やメールなどではお伝えしづらい部分になります。
ご来店頂くのが一番です。
と言っても簡単に来れない人もいるので手引を掲載しておきます。
まずは、自身のメールアドレスとパスワードを決めて登録をしましょう!
https://www.mlit.go.jp/common/001385300.pdf
パスワードは桁数などが決まっていたはずなので
普段使用しているパスワードと変更するケースがあります。
忘れる方も多いので、ちゃんと覚えておきましょうね~
Q:「許可と承認って何か違いがあるの?」
A:「はい、明確に違います。」
●許可
▶一般的に禁止されている行為に対して、一定の条件下のもとに解除をすること
●承認
▶一定の行為または事実の存在を承諾または肯定すること
許可承認を取れば全部がOKになる訳ではありませんので、ご注意くださいね~
許可で許されるのは、人口密集地での飛行のみです。
承認で許可されるのは⑤~⑩になります。
但し、⑧~⑩は都度申請【使用する度の申請】になります。
Q:「申請した日が天候不良などの場合はまた申請が必要ですか?」
A:「厳密に言うとそうですが、そのような場合を考慮して包括申請をする事を推奨します。」
包括申請とは、
同一の申請者が一定期間内に反復して飛行を行う場合や異なる場所でも飛行を行う場合に、
原則3ヶ月以内
最大12ヶ月を限度
として申請を行う事です。
なので、撮影依頼などが入った場合は、事前に予備日の確保、
依頼主にこのような内容をお伝えしてから依頼を受けるようにしましょう!
この日しかないから!などの危ない依頼はよっぽどな腕前や対策が出来ていないと
事故の原因になるので控えましょうね~。
ドローンプロパイロットは諦める決断も素早いのさ。
飛行する前からリスクのある行為は墜落リスクを高めるだけ!
皆さん、充分に気をつけてください!
Q:「パソコンとか詳しくないし、申請書とか面倒だから誰かにやってもらってもいいの?」
A:「はい、構いません!代理申請は認められています。」
但し、代理申請にて報酬をお支払いする場合、又は報酬を頂く場合において
行政書士以外の方が報酬を受け取った場合は、行政書士法違反となります。
例えば、仲介先や購入店などで代金が発生する場合は、ちゃんと行政書士に依頼をしているのか確認し
ましょう!
自分が誰かのを代わりにやる場合、無資格であれば報酬は受け取っちゃダメ!
以上がお問い合わせ頂いた内容です!
どうでしょう?
少しはタメになったでしょうか?😂
なので、許可申請というのは、
ゆとりを持って申請してくださいね~
ドローンを飛行させてる以上、ドローンで起きる全ての事案は
自己責任になります。
許可承認が代理申請で間違っていたとしても、
罰則は自分に向けられます。
安全に飛行させる為にも、自身で手続きを行う事をお勧め致します!
どうしても出来ない方は、是非ご相談ください。
卒業生様であれば無償で行いますし、
そうでない方も飛行申請に詳しい行政書士の先生をご紹介させて頂きます。
本日はここまで
またの更新をお楽しみに~
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