ドローン登録今日から義務化。違反取締強化へ
皆様こんにちは!
太平自動車学校
八郎潟太平自動車学校の
秋田太平ドローンスクールです!
いきなり過激なタイトルですみません。
兼ねてから言っておりました、ドローンの登録義務化が
本日より正式に施行されます!
100g以上のドローンは登録していないとそもそも飛行出来ません!
登録はお済みでしょうか??
卒業生様にも聞いた所、忘れている方や制度そのものを勘違いされている方も多くいらっしゃいます。
機体登録は、法人と個人によっても登録方法が違います。
特に法人の方は、法人番号や専用アカウントの開設が必要になってくるので、気をつけなければ管理責任者様や代表様に責任が追及される可能性もございます。
罰則も強化されているので、登録がまだの方は絶対に飛行させないように気をつけましょう!
弊社もこの1ヶ月間多くのお問合せと登録サポートをさせて頂きました。
皆様が勘違いされているケースをいくつかご紹介させて頂きます。
Q:自分の土地や会社の敷地なら100g以上のドローンでも飛行させていいんでしょう?
A:ダメです!例え自身の土地であれ会社の敷地であっても屋外を飛行させる以上、場所や時間、方法に問わず登録が必要です。但し、屋内専門で飛行するドローンなら登録はしなくても良いです。
屋内は法律の適用範囲外となります。
Q:機体の登録が終わったらもうどこ飛ばしてもいんだよね?
A:ダメです!機体登録と飛行申請許可は全くの別物です!機体は機体で登録して、飛行禁止エリアの飛行や禁止操縦方法の承認は別で行ってください。混合されている方が数多くいらっしゃいます。くれぐれもご注意ください。
Q:会社で持ってるドローンで登録してるから自身のドローンは登録しなくてもいいの?
A:そんな事はありません。100g以上のドローンを保有し、屋外で飛行する以上は全てのドローンを登録してください。
Q:ドローンが壊れて機種が新しくなったんだけど、前に登録終えてるからこのままでいいんだよね?
A:ダメです!機種が新しくなる=機種番号が変わる事です。機種番号が変わる以上、機体登録もやり直すようにお願い致します!その際は、保険の入れ替えも忘れずに~
以上が実際にあったお問合せ内容です。
このように混合してしまいがちな制度ですが、このような背景には様々な理由があります。
今後拡大するドローン活用により事故が増えてしまう想定。
災害や緊急時による民間ドローンの業務妨害。
様々なケースで活躍すると予想されるドローンが業務の妨げや安全性を確保する為に、所有者が明確になるという事は必要な制度です。
自身の車などにドローンを当てられて所有者が不明であればその修理代は実費負担ですよね?
そのような背景からドローンは登録制度にするとなったのです。
屋内専用のドローンでもない限りは、必ず登録するようにしましょう。
自身を守る事にもつながります!
現在ドローンを保有していて、登録がお済みでない方は飛行しないように気をつけましょう!
ドローンの登録や法律について詳しく知りたい方は是非、無料説明会へ受講くださいね~
6月25日はフライトミーティング
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